SERVICES

取扱業務

生前対策から相続手続き、相続税申告まで。
税理士と行政書士がひとつの窓口でお応えします。

相続手続
01

相続手続

担当:行政書士

必要な書類の収集から、各種解約等手続きまで。「何から始めればよいかわからない」段階でのご相談も大丈夫です。

  • 相続人調査・戸籍の収集
  • 財産調査・財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金・有価証券等の解約・名義変更
税務手続
02

税務手続

担当:税理士

将来の二次相続まで見据えたアドバイスを行い、安心できる相続の実現をお手伝いします。また、相続税申告後の税務調査にも対応しています。

  • 相続税申告
  • 所得税等申告
  • 財産評価
  • 相続税に関するご相談・シミュレーション
遺言
03

遺言

担当:行政書士

ご家族への最後のラブレター。法律要件を満たし、正確に残せるようお手伝いします。

  • 遺言書の文案作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)
  • 遺言執行者の就任
生前対策
04

生前対策

担当:税理士×行政書士

必ず発生する相続は、生前の準備が大切です。税務と法務の両面から、最適な対策をご提案いたします。

  • 生前贈与のご相談・贈与税申告
  • 将来を見据えた遺産分割相談
  • 相続対策相談
SCHEDULE

相続発生後の一般的な流れ

相続には期限のある手続きが数多くあり、四十九日・百か日などの法要と並行して進んでいきます。

ご家族などのご逝去
ご逝去直後

葬儀・初七日等法要

並行して法要が続いていきます。

7日以内

死亡届の提出

市区町村役場へ提出します。

14日以内

年金・世帯主変更・健康保険等の手続き

公共料金などの各種変更手続きもこの時期に行います。

〜49日

四十九日法要

すみやかに

遺言調査・遺言書検認/相続人調査・財産調査

遺言書の有無を確認し、戸籍の収集による相続人の確定と財産の調査を進めます。生命保険の請求手続きもこの頃から。

3か月以内

相続放棄・限定承認

借入等が多い場合の相続放棄・限定承認は、家庭裁判所への申述期限が3か月以内です。

〜100日

百か日法要

4か月以内

所得税の準確定申告

亡くなられた方のその年の所得について申告します。

協議がまとまり次第

遺産分割協議/金融機関等の手続き・不動産の名義変更

相続人全員で遺産の分け方を協議し、協議書を作成のうえ各種名義変更を進めます。

10か月以内

相続税申告

相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

1年以内

遺留分侵害額請求

遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内が請求の目安です。

1年

一周忌法要

※一般的な目安です。ご事情により前後します。

REASON

当グループが選ばれる3つの理由

01

元国税職員であり
相続を熟知

国税局・税務署にて相続税・贈与税を担当していた経験から、豊富な知識で適切にご対応します。

02

窓口ひとつで
手続から税務申告まで

税理士と行政書士が併設。事務所を行き来することなく、ひとつの窓口で完結します。

03

手続・税務申告
完了後も徹底サポート

お手続きが終わったあとのご相談やアフターフォローも、責任を持って承ります。

ご相談は、お気軽に

「何から始めればよいか分からない」段階のご相談も歓迎です。

☎ 019-606-8021(代表)平日9:00〜18:00(事前予約で土日(祝)のご相談も可能です)
✉ メール相談はこちら

提携駐車場:金田一駐車場(無料サービス券を配布いたします)